高齢者の介護について

(項 目)

高齢者の介護事業

居宅介護支援事業

介護保険法の理念に基づくと共に高齢者の方々が自立した在宅生活が送れるよう、又老化に伴い介護が必要な方々に対しても介護保険のサービスを利用するために必要な「要介護認定」の代行申請を行ったり、要介護認定をうけた人やその家族からの依頼に基づき介護サービス計画(ケアプラン)を作成する等、町民の皆様の在宅介護をサポートします。

  1. 介護認定の申請手続きや更新手続きの申請を代行します。
    ※介護保険サービスを利用するには、要介護認定の申請が必要です。
    ※ご本人やご家族の代わりに申請の手続きをします。
  2. 介護サービス計画(ケアプラン)の作成およびサービス提供の支援をします。
    ※介護サービスは申請時にさかのぼって支給されます。そこで緊急の場合、介護認定を受けるまでは、暫定的なプランを作成し、サービスを受けることも可能です。ご自分でプランを立てることもできますが、ご利用者やご家族のご希望に添って、よりよいサービスの紹介や調整を行い、ケアプランを作成します。
  3. ご利用者が介護保険施設への入院または入所を希望された場合は、介護保険施設の紹介その他の支援をします。
  4. 介護サービスに関するご利用者からの苦情や疑問を受け付け、対応します。
    ケアプランの相談
    •ご相談方法は、電話相談、来所相談、訪問相談のいずれでも行います。
    •相談内容に関する秘密は必ず守りますので、安心してご相談ください。
    •ケアマネジャーは常に身分証を携行し、ご利用者やご家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
  5. ケアプラン作成の費用は全額介護保険で支払われます。

介護サービスを利用するまでの流れ

 

介護保険制度では、介護保険の各種サービス(通所介護・訪問介護・施設入所 等)を利用するために、まず要介護認定を受ける必要があります。

認定を受けるには広域連合への申請が必要ですが、社会福祉協議会では代行申請が可能です。

また、介護保険サービスを利用する場合、居宅介護サービス計画を作成した上で様々な主要事務手続きが必要となりますので、本会の介護支援専門員(ケアマネジャー)が計画づくりや事務手続きまで代行させていただきます。

訪問介護(ホームヘルパー)事業

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護または要支援状態になった方々に、ホームヘルパー(訪問介護員)がご自宅へお伺いして、可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう援助させていただいています。

運営方針

サービス提供にあたり、ご利用者の意志・人格を尊重し、常にご利用者の立場に立った考えの基、当該関係機関、居宅介護支援事業者、その他地域保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図りながら、サービスを提供させていただきます。

サービス内容

身体介護(食事介助、入浴介助、排泄介助、衣類着脱、体位変換、身体清拭、洗髪通院介助、体位変換等)

  1. 家事援助(買い物、調理、掃除、洗濯等)
  2. 複合型介護(身体介護・家事援助を同程度行います)
  3. その他日常生活等に関する相談・助言・紹介訪問介護(ホームヘルパー)事業

曜日別利用可能日

≪休日≫ 12月29日~翌年1月3日

≪開所時間≫ 8:30~17:15

こんなときにもご相談ください

介護福祉士・看護師の有資格者やホームペルパー修了者など経験豊かなヘルパーが、皆様の要望にお応えできるよう真心込めてサービスを提供いたします。

お気軽にご相談ください。

  1. 介護が大変で疲れぎみ・・・
  2. オムツ交換や入浴介助など介護する側の体力に不安がある・・・
  3. 父、母のみの老々介護が心配・・・
  4. 体調が悪いため、家事や日常生活動作が困難になった・・・ 等

通所介護(デイサービス)事業

老人福祉法第2条において「老人は多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生き甲斐を持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする」として謳われています。この精神を基本理念として、居宅介護支援係、訪問介護係、地域福祉課、関係団体等と連携を図りながら、ご利用者一人一人の、そしてご家族の「安心在宅生活」を支援します。

通所介護(デイサービス)事業

─ デイサービスの目的 ─

  1. ご利用者が様々なサービスを利用することにより、自立的な生活を営むための生活指導を行います。
  2. 高齢者世帯や要介護状態になった人たちがデイサービスを利用することで、様々な人と出会う機会となり、社会的に孤立することを防ぎます。
  3. デイサービスを利用することが刺激となり、ご利用者の心身の働きの維持・向上につなげます。
  4. 要介護高齢者等を介護しておられる家族の身体的・精神的負担を和らげます。

サービス内容

  • 送迎、入浴及び食事サービスの提供
  • 生活等に関する相談及び助言
  • 健康状態の確認、その他要介護者に必要な日常生活上の支援
  • 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練

≪実施地域≫ 安来市内

≪利用定員≫ 30人

≪開所日≫

≪休日≫ 12月29日~翌年1月3日・日曜日・祝日

≪サービス提供時間≫ 9:30~16:45

安来市地域包括支援センター

地域包括支援センターは、地域住民の保健・医療・福祉の向上、虐待防止、介護予防のケアマネジメントを総合的に行う機関で、安来市では市から社協が委託を受けて運営をしており、広瀬町広瀬(広瀬社会福祉センター内)と飯島町(社協本所内)と伯太町安田(いきいきの郷はくた内)の3か所にあります。

≪主な業務≫

◇高齢者の権利を守ります◇

平成18年に「高齢者虐待防止法」が施行され、〈身体的虐待〉〈介護の放棄(ネグレクト)〉〈心理的虐待〉〈性的虐待〉〈経済的虐待〉の5つを高齢者虐待として挙げていますので、その防止や解決に取り組みます。

◇なんでも相談ください◇

高齢者についての困りごとはなんでも、ご相談ください。

たとえば、介護予防、介護保険制度、介護、介護用具、高齢者虐待の疑いなど、気軽に相談ください。

また、地域包括支援センターとは別に、旧安来市域と広瀬町内には、高齢者に係わる相談業務を本会が委託している、在宅介護支援センターが3か所ありますので、そちらもご利用ください。

◇介護保険等のケアマネジメントをします◇

介護保険で要支援1・2となられた方のケアマネジメントや申請の代行を行いますので、介護保険に係わることは遠慮なくご用命ください。

また、介護保険までではないけど、体力の衰えをなんとか防ぎたい方等へのケアマネジメントも行っていますので、あわせてご相談ください。

 

●相談は下記へ(お越しになっても、電話でも結構です)

  • 安来市地域包括支援センター
     安来市広瀬町広瀬754・広瀬社会福祉センター内 電話 32-9110又は32-3310

 

  • 安来市地域包括支援センターやすぎ(サブセンター)
     安来市飯島町1240-13 電話 27-7100

 

  • 安来市地域包括支援センターはくた(サブセンター)
     安来市伯太町安田1687・いきいきの郷はくた 電話 37-1540

 

    安来市地域包括支援センターのホームページはこちら  ≫ 

 

                  

                  

           

◇ケアマネジャーから地域包括支援センターへの相談シート◇

 

●相談シートとは・・

ケアマネジャーさんから相談したい内容や支援してほしいことを「相談支援シート」でお聞きし、後方支援することで業務の負担の軽減を図ることと、連携強化を目的としています。

 

●利用方法 手順

(1)「ケアマネジャーから地域包括支援センターへの相談シート」に相談内容を記入し、お近くの地域包括支援センターに持参又はFAXにてお送りください。

 

(2)担当地域包括支援センターから相談者に連絡し、相談内容の詳細について聞き取りを行います。

なお、今までとおり電話でのご相談も引き続き行います。

 

ケアマネジャーから地域包括支援センターへの相談シート(PDF)

 

 

 

 

 

 

 

  • <休日>12月29日~翌年1月3日
    <開所時間>8:30~17:15

介護等相談は以下在宅介護支援センターでも受け付けます

  • しらさぎ苑在宅介護支援センター 電話28-8580
  • ケアプランやすぎ 電話22-0500
  • 在宅介護支援センターひろせ 電話32-9280